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ひまわり基金あわじ法律事務所

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刑事事件

逮捕~勾留段階

なるべく早く弁護士にご相談を!

・警察に逮捕されると、身柄を警察署に置かれた状態で取調べをうけることになります。そして、警察は、逮捕してから48時間以内に検察官に事件を送致しなければならないことになっています。

・警察から身柄を送致された検察官は、24時間以内に、更に身柄を拘束して捜査を続けるか判断します。そして、身柄を拘束するという判断をした場合、裁判所に勾留請求を行います。

・勾留請求を受けた裁判所は、勾留すべきかどうかを判断し、勾留するという判断をした場合、身柄を原則10日間拘束されることになります。

・以上、逮捕から勾留に至る手続を簡単に述べましたが、逮捕から勾留に至る短い時間の中でも、弁護士が被疑者とされた方の弁護人となって、身柄拘束を防ぐことができる場合があります。

・例えば、仮に逮捕された理由が正しかったとしても、被害者と示談を成立させることができれば、身柄を拘束してまで捜査を行う必要性は少なくなります。また、身柄を拘束される理由の一つとして、証拠を隠滅するおそれがあることが挙げられていますが、被害者や関係者と接触しない旨の誓約書を作成してもらうなどして、証拠隠滅するおそれがないことを検察官や裁判官に働きかけることもできます。

・このように、逮捕直後の短い間でも、適切な弁護活動によって、身柄拘束を防ぐことができる場合がありますので、できるだけ早くご相談ください。

 

 

 

 

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